5% 特別法人所得税

税率だけでなく、 成長への再投資を 考える。

制度が生む経営余力を、人材、技術、研究開発、品質、営業、市場拡大へ循環させます。

事業成長への再投資を計画する環境

法人を設立すれば、
自動的に5%ではありません。

5%特別法人所得税(SCIT)は、条件を満たし、承認された登録輸出企業が選択できる可能性のある制度です。

SCIT(Special Corporate Income Tax)は、通常の課税所得に対する法人税とは計算の考え方が異なり、法令上の Gross Income Earned を基礎にする制度です。登録された活動、輸出企業としての要件、承認、期間、継続的なコンプライアンスが関係します。

5%は「売上の5%」でも「利益の5%」でもありません。

法令で定義された控除項目を売上等から差し引いた Gross Income Earned を基礎として計算されます。具体的な算定は専門家の確認が必要です。

事業計画に合わせて、
適切な制度を検討する。

制度 概要
5%特別法人所得税(SCIT) 適格な登録輸出企業が選択し得る、Gross Income Earnedに対する特別法人所得税。地方税等に代わる制度として扱われます。
EDR 通常の法人所得税率を基礎に、人件費、研究開発、研修等について強化控除を利用し得る制度。

優遇期間や選択可能性は、登録時期、登録企業の区分、投資規模、所在地、活動内容等で異なります。
事業開始前に最新法令と承認内容を確認します。

輸出実績と事業実体が、
制度の土台になる。

登録輸出企業

一般に、生産・サービスの少なくとも70%を輸出する要件が関係します。個別の登録区分と承認条件を確認します。

登録された活動

優遇は会社のすべての収益に無条件で適用されるのではなく、承認された登録活動との関係が重要です。

実際の事業

SBFZに人員、設備、意思決定、業務、成果物、記録があり、法人が実際に価値を生み出している必要があります。

日本側の税務も、
同時に設計する。

日本の外国子会社合算税制(CFC)、移転価格税制、寄附金認定、源泉・送金、フィリピンのVATやサービス輸出の扱いなど、国境をまたぐ論点があります。低い現地税率だけで全体の負担が決まるわけではありません。

  • 関連者間取引は、業務内容と価格の合理性を説明できるようにする
  • 契約、SOW、成果物、検収、請求、送金の記録を整える
  • 経営判断と業務遂行を実際に現地で行う
  • 日本・フィリピン双方の専門家に個別確認する

本ページは一般的な事業情報であり、法律・税務・投資助言ではありません。制度は改正される可能性があります。投資・契約・申告の前に、登録機関および資格を有する専門家へ最新情報をご確認ください。

制度による経営余力を、
競争力へ。

目的は税負担だけを小さくすることではありません。適法に利用できる制度を事業競争力へ組み込み、将来の売上・雇用・技術を増やす投資へ回すことです。

  1. 事業で利益を生む
  2. 条件を満たす優遇制度を適法に利用する
  3. 人材・AI・R&D・品質・営業へ再投資する
  4. 第三者売上と世界市場を拡大する
  5. より大きな企業価値と社会的貢献につなげる

制度確認先:Philippine Fiscal Incentives Review Board “Incentives Available” および CREATE MORE 関連情報。

金融とデジタル技術の運用イメージ

税率だけで、
制度を選ばない。

SCIT、EDR、所得税免除期間(ITH)等の比較では、利益率だけでなく、投資計画と費用構造を確認します。
一度の税率比較で長期の最適解が決まるわけではありません。

収益構造売上、Gross Income Earned、会計上の利益、将来の利益率
投資人員、研究開発、研修、電力、設備、AIインフラ等の計画
期間ITH・SCIT・EDRの適用可能期間、登録時期、選択の変更可否
取引輸出比率、フィリピン国内売上、関連者・第三者売上の構成
国際税務日本のCFC、移転価格、源泉税、配当・貸付・外貨送金

VAT(付加価値税)
12%→0%の可能性

※VATは日本の消費税に相当する間接税です。

フィリピンの標準VATは12%です。国外顧客へのサービス輸出、または登録輸出企業が登録活動へ直接使用する国内購入では、条件を満たす場合にゼロレートを検討できます。

  • 実際の受益者と役務内容・提供地
  • VAT登録と登録活動への直接帰属
  • 外貨建て請求、海外送金、銀行入金
  • 契約、成果物、Invoice、送金証憑
  • 70%輸出要件および必要な証明

VAT zero-ratedとVAT-exemptは異なります。日本側法人宛ての請求書やサービス名だけで0%になるものではありません。